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専任技術者が営業所ごとにいること

 第2の要件は、各営業所ごとにその営業所に常勤する「専任技術者」がいることです。
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。
専任技術者の要件は「一般の建設業許可」と「特定の建設業許可」で異なります。


専任技術者の要件

一般の建設業許可の場合、専任技術者は以下の(1)〜(3)に該当しなければなりません。
(1) 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

(2) 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

(3) 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者



特定の建設業許可の場合、専任技術者は以下の(1)〜(3)に該当しなければなりません。
(1) 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

(2) 一般の建設業許可での専任技術者の要件である(1)〜(3)に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者

(3) 国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※ ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については(1)または(3)の要件をクリアしていなければなりません。

>>請負契約に関して誠実性があること


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