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建設の事業の年度更新

 建設の事業は、本来、一つの現場ごとにひとつの事業として、その事業が開始されるごとに労災保険の加入手続が必要となりますが、一定の規模以下の工事を定められた地域内で行う場合には、それぞれの事業の保険関係をひとつにまとめて一括して取り扱うことになっています。
このような事業を一括有期事業といい、建設の事業がこれに該当します。

 建設の事業では、労働保険の申告・納付のほかに、「一括有期事業報告書」や「一括有期事業総括表」の提出が必要になります


>>一括有期事業


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