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労災保険の給付の種類
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労働者災害補償保険法による給付は、業務上又は通勤災害により被災した場合に行われます。
業務上の場合には「補償」が入ります。
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療養(補償)給付
負傷の治療を目的としています。
具体的には、診察や薬剤又は治療材料の支給となります。
給付される期間は、その傷病が治るまでか、症状が固定して療養の効果を期待できなくなるまで行われます。
休業(補償)給付
傷病などで賃金を受けることができないときに支給されます。
休業して4日目から給付基礎日額の60%相当額を受けることができます。
なお、業務上の傷病療養に限定されるため、治癒後の外科処置は含まれません。
傷病(補償)年金
業務上や通勤で負傷又は疾病にかかった労働者がその疾病に係る療養の開始後1年6ヵ月を経過した日又は同日後に次の@とAのいずれにも該当することになったときに、その状態が継続している間支給されます。
@その傷病が治っていないこと、
Aその傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
障害(補償)給付
業務災害及び通勤災害による傷病が治癒したときに障害等級区分第1級〜第7級に該当すると年金給付、第8級〜第14級に該当すると一時金給付になります。
遺族(補償)給付
労働者が業務災害や通勤災害により死亡した場合に、原則として年金が支給され、年金受給資格者がいない場合は、一時金が支給されます。
なお、受給資格者は生計維持関係にあった配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹になります。
葬祭料(葬祭給付)
業務上で死亡した労働者の葬祭を行う者に対して支給されます。
通勤災害では、葬祭給付となります。
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>>労災保険の特別加入とは? |
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