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中小事業主等の特別加入

 一定規模以下の事業の事業主が以下の条件をすべて満たす場合、希望すれば加入の申請が可能です。
特別加入の場合は、労働局長から承認されて初めて効力を生じます。
したがって、承認日以前の災害については補償されません。
ここが労働者の災害とは大きく相違するところです。

  1. 労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること
  2. 業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること(従事している者の中で一部のみの申請はできない)
  3. 定められた規模以下の労働者を使用する中小事業主であること(金融業・保険業・不動産業・小売業は常時50人以下、卸売業・サービス業は常時100人以下、その他の業種は常時300人以下の労働者)
  4. 労災保険が成立していること(1人以上の労働者を使用していること)

>>一人親方等の特別加入


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