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            | 中小事業主等の特別加入 |  
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            |  | 一定規模以下の事業の事業主が以下の条件をすべて満たす場合、希望すれば加入の申請が可能です。 特別加入の場合は、労働局長から承認されて初めて効力を生じます。
 したがって、承認日以前の災害については補償されません。
 ここが労働者の災害とは大きく相違するところです。
 
 
 
              労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること(従事している者の中で一部のみの申請はできない)
              定められた規模以下の労働者を使用する中小事業主であること(金融業・保険業・不動産業・小売業は常時50人以下、卸売業・サービス業は常時100人以下、その他の業種は常時300人以下の労働者)労災保険が成立していること(1人以上の労働者を使用していること) |  
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            |  | >>一人親方等の特別加入
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