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経営業務の管理責任者がいること
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建設業許可を受けるためには、第1の要件として、本店や支店などの営業所に「経営業務の管理責任者」がいることが必要です。
経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験などを持つ者のことを指します。
経営業務の管理責任者の要件
まず、(1)、(2)に該当しなければなりません。
(1) 法人の場合、常勤の役員(取締役など)
(2) 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人
さらに、以下の(A)〜(C)のいずれかの条件に該当することが必要です。
(A) 建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること
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(例) 管工事業で建設業許可を受ける場合 ○ 管工事業の許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある
○ 管工事業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた
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(B) 建設業許可を受けようとする建設業「以外」の建設業に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること
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(例) 防水工事業で建設業許可を受ける場合 ○ 大工工事業(他業種も可)の建設業許可を持った会社で役員としての経験が7年以上ある
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(C) 建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること
※ 経営業務を補佐した経験とは、法人では役員に次ぐ人、個人では妻や子、共同経営者などが該当します。
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(例) 建築工事業で建設業許可を受ける場合 ○ 建築工事業の建設業許可を持った会社で建築部長などの地位で経営に携わってきた経験が7年以上ある
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>>専任技術者が営業所ごとにいること |
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