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請負契約に関して誠実性があること

 第3の要件は、建設業許可を受けようとする者が、法人の場合はその法人、役員、令第3条の使用人などが、個人の場合はその個人事業主または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないということです。

不正な行為とは
 不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為をいいます。

不誠実な行為とは
 不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 建設業法では「不正」または「不誠実な行為」を行なったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われ、建設業許可を取得することができないとしています。


>>財産的基礎または金銭的信用を有していること


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