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一般建設業許可か?特定建設業許可か?

建設業の許可は、その業種によって、一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受ける必要があります。

「一般建設業許可」とは

 一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出す場合でも1件の工事代金のうち下請に出す金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要となる許可です。


「特定建設業許可」とは

 特定建設業許可とは、発注者から直接建設工事を請け負う元請の建設業者が、1件の工事について、3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の額を下請に出す場合に必要となる許可です。


「特定建設業許可」が必要なのはあくまで元請業者
 発注者から直接請け負った建設工事でなければ、たとえ下請に出す金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)であっても、特定建設業の許可は必要ありません。
つまり、元請業者のみが対象になるということです。


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