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欠格要件に該当しないこと
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第5の要件は建設業許可を受けようとする者が、以下の欠格要件に該当しないことです。
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(1) 建設業許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているとき
(2) 建設業許可を受けようとする者が、成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者であるとき
(3) 建設業許可を受けようとする者が、不正な手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者であるとき
(4) 建設業許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者であるとき
(5) 建設業許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
(6) 建設業許可を受けようとする者が、請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者であるとき
(7) 建設業許可を受けようとする者が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき
(8) 建設業許可を受けようとする者が、一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき
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>>経営事項審査とは? |
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