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建設業許可を取得するには、いくつもの許可要件をクリアしないと許可を受けることができません。
ですから、許可業者になれるということは、経営上、財務上、技術上のレベルが一定水準以上であることを許可行政庁が認めた、いわば一つのお墨付きを得たといえます。
許可番号を得て、許可業者の標識を掲示できることは、社会的に大きな信用を獲得したことにもなります。
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一般の顧客が許可業者を信用することは基より、下請けで営業する場合は、元請業者の信頼を獲得するには絶大なもので、許可の有無が工事受注にたいへん大きな差となって現れます。
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また、公共工事受注を将来の視野にとらえている場合は、建設業許可取得は必須なものです。
経営上においても、たとえば、金融機関から資金を調達するような場合には建設業許可を得ていることはたいへん有利です。
このように建設業許可を受けることは、多くのメリットを身にまとうことでもあり、工事受注や経営が右肩上がりになることが十分見込めますので、
この機会にぜひ建設業許可を取得されることをお勧めします。
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経営事項審査(経審)とは?
国や地方公共団体などが発注する公共工事を受注するためには、必ず受けておかなければならない審査です。
経営の規模、財務内容分析、技術力、社会性などをすべて点数化し、発注行政庁が格付け(ランク)をし、入札時の参考にします。
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受審には、さまざまな作成書類、分析、確認資料、手続きが必要ですが、当事務所では、申請前の資料調査から格付けに必要な「結果通知」受理まですべて手続きをお受けしております。
「結果通知」の点数(一般にP点と呼ばれます)が良ければ、格付けもアップすることでしょう。
当事務所では、どの点を伸ばせば良いのか、またどの点を改善していくことで点数が上がるのかを適切にアドバイスさせていただきますので、この機会にぜひ経営事項審査に精通した当事務所で受審され、公共工事の受注にチャレンジされることをお勧めします。
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一人親方のみなさん
特別加入していなければ、会社に雇用されている労働者と同様に働いていても、労災事故が発生した場合補償はされません。
もしもの事故に備えて、労災保険特別加入をしましょう。
国からの補償があり、一人親方ご本人はもちろんのこと、ご家族にとっても安心です。
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下請業者のみなさん
貴社が抱え現場に出ている一人親方は、貴社の労働者と同じ仕事をしていても特別加入していなければ労災事故の補償はありません。
もしもの事故に備えて一人親方には労災保険の特別加入を呼びかけましょう。
元請との契約をスムーズに進めるためにも必要です。
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元請業者のみなさん
一人親方が現場で事故に遭っても元請業者の労災保険は使えません。
もしもの事故に備えて家族のためにも、一人親方の労災保険の特別加入を促進しましょう。
事故が起きてからでは遅すぎます。工事が順調に進行するためにも必要です。
「一人親方労災保険特別加入者証」も発行します。
(免許証サイズなので常に携帯可能です)
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運営事務所概要 |
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望月健一経営労務事務所
・行政書士
・社会保険労務士
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